短期アルバイトの労働時間

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短期アルバイトは労働時間と休憩時間、休日などについて法律で定められています。

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労働時間とは

短期アルバイトの場合でも、労働基準法で定められた労働時間や休憩時間、休日の規定にそって仕事をすることになります。

労働時間とは雇い主のもとで労働しなければならない時間のことで、いつでも労働できる状態の待機時間も含まれています。

また、労働時間外の勤務である残業についても法律で決められており、この場合の賃金は2割5分以上5割以下の範囲内で、政令で定める率以上の値で計算された割増賃金が支払われます。

短期アルバイトの労働時間

短期アルバイトの労働時間は、1週間につき40時間以内で、1日につき8時間までと定められています。

これを超える場合は時間外労働(残業)と見なされ、食肉販売や映画・劇場、旅館・飲食店などの場合で従業員が10人未満なら1週間につき44時間までの残業が認められています。

また、繁忙期や閑散期の差が激しい業種の場合は、月単位または年単位で労働時間の配分を行う変形労働時間制という制度をもうけています。

さらに、労働者が一定の労働時間帯の中で始業・終業時間を決めてはたらくフレックスタイム制という制度があり、1日の労働時間帯は必ず勤務しなければならないコアタイムと、時間帯内であればいつでも出勤・退勤できるフレキシブルタイムに分けられています。

短期アルバイトの休憩時間と休日

短期アルバイトであっても、労働時間内にとるきっちり決められています。

法定では、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を越える場合は1時間の休憩時間を労働時間途中に与えなければならないと定められています。

また、休日においては、週に最低1日あるいは4週に4日以上の休日を与えなければなりません。

短期アルバイトの場合、有給休暇はほぼありませんが、雇用された月から6ヶ月継続勤務して企業が定めた労働日の8割以上出勤した場合は、10日間の有給休暇を取得することができます。

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